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Trademark Appeal Case

称呼・観念・商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35466(T2003−35466/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4388932号の指定商品中、第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標登録の無効の審判

1 本件商標

本件商標登録の無効の審判に係る、登録第4388932号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月26日に登録出願、

第9類「メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話用ストラップ,電池,眼鏡,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、

第16類「紙類,雑誌,新聞,事務用または家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器」、

第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,ダイスカップ,チェス用具,ドミノ用具,ビリヤード用具」、

第41類「美術品の展示」

を指定商品及び指定役務として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 本件商標登録の無効の審判

本件商標登録の無効の審判は、本件商標が商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、同法46条により本件商標の登録を無効にすることを請求するものである。

第2 請求人の引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第431660号の1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和27年7月10日に登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和28年9月21日に設定登録された登録第431660号商標の商標権が平成11年12月24日に分割移転され、「玩具及び運動遊戯具但し、玩具、遊戯具を除く」が指定商品となり、その後、商標権の存続期間の更新登録が平成15年8月13日にされているものである。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の商標登録を無効とする、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものであり、商標法4条1項11号の規定により登録を受けることができないものであり、その登録は同法46条1項1号により、無効とすべきである。

本件商標から「オールスター」又は「オールスタープロレスリング」の称呼及び「スター総出演」等の観念が生じるが、引用商標からも「オールスタ一」の称呼及び「スター総出演」等の観念が生じるため、本件商標と引用商標は類似する商標である。

また、本件商標の指定商品のうち、第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」は引用商標の指定商品「玩具及び運動遊戯具但し、玩具,遊戯具を除く」と類似する。

なお、請求人は、商標登録出願(商願2002−104700)を行ったところ本件商標を引用して拒絶理由が通知されているため、審判請求について利害関係を有する。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁をしない。

第5 当審の判断

本件商標は、その構成態様からみて、構成中に大きく表されている「ALL STAR」の文字部分が独立の識別標識として認識される場合が少なくないものと判断するのが相当であり、この文字部分に相応して、単なる「オールスター」の称呼をも生じ、また、全スター選手、全スター俳優、全スター歌手などの意味の「オールスター」の観念をも生じる商標というべきである。

一方、引用商標は、その構成文字に相応し「オールスター」の称呼、また、全スター選手、全スター俳優、全スター歌手などの意味の「オールスター」の観念を自然に生じるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標は、「オールスター」の称呼及び前記「オールスター」の観念を共通にするものであり、互いに紛らわしく、類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品のうち、第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」は、引用商標の指定商品である「玩具及び運動遊戯具但し、玩具,遊戯具を除く」と同一又は類似の商品と認められる。しかし、これ以外の本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認めることができない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、商標法46条1項の規定により、その商標登録を無効とすべきである。また、本件商標のその余の商標登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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