Trademark Appeal Case
防護標章の著名性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2894号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として平成9年3月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本件登録商標は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」として本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、本件登録商標が請求人の所有に係るものであり、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品とするものであって、現に存続していることは、商標原簿、商標公報の記載に徴し、これを認めることができる。
次に、請求人が本件登録商標の著名性を立証するために原審において提出した証拠甲第2号証乃至甲第9号証(枝番含む)によれば、その証拠の多くは「ディックセーフ」「ディックドライ」「『DIC』を図案化したものと『ディック』とを結合したもの」等、他の商標に関するものと認められる。
そして、本件登録商標の「ディック」の使用と認められる部分は少ないものである。
そうとすれば、提出している証拠により、本件登録商標が、請求人に永年使用された結果、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。
してみれば、本願標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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