結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18422(T2002−18422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワ、もうできた!」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成13年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ワ、もうできた!」の文字を横書きしてなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い家電機器業界において、例えば「家庭用オーブン電子レンジ」の品質、機能の多様化の一として、「高周波の出力高やヒーターの機能を向上させ、その効果として調理時間が以前よりも早い」ことをその特徴とする製品の商品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として「短い調理時間で料理ができあがる」、あるいは「短い加熱時間で食品を解凍、加熱できる」旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであると認める。そうすると、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば「家庭用オーブン電子レンジ」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、機能の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
してみれば、本願商標は、商品の品質、機能等を直接的具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当であり、構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これを本願の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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