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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8272(T2002−8272/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「菊のマーク」の文字を標準文字で書してなり、第29類「微生物性酵素を主原料とする粉状・顆粒状又は粒状の加工食品」を指定商品として、平成13年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4509944号商標(以下「引用商標」という。)は、「kiku」の文字よりなり、平成12年11月14日登録出願、第29類「キトサン・プロポリスを主成分とする打錠成形してなる加工食品,プロポリスを主成分とする液状の加工食品」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「菊のマーク」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成は、「菊」の文字と「マーク」の文字とを格助詞「の」を介してなるものであるが、その構成中の「マーク」の文字部分は、「印、商標」等を意味する語として一般に親しまれている外来語であって、これに接する需要者・取引者をして、「菊印」の商品と理解され、自他商品の識別力を有する部分は、前半部の「菊」の文字部分にあるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、これより生ずる「キク」の称呼及び「菊」の観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「キクノマーク」の称呼を生ずるほか、「菊」の文字に相応して、単に「キク」の称呼及び「菊」の観念をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、「kiku」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して、「キク」の称呼及び「聞く、効く、菊」等の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については、引用商標において複数の観念が生ずるものであり特定し得ないから相紛れるおそれはないことを考慮しても、「キク」の称呼を同一にする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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