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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20343(T2002−20343/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あざやかウィンドウ」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,コンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」を指定商品とし、平成13年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は『美しくはっきりしているさま、紛れなくくっきりしたさま』を意味する『あざやか』の文字と、『コンサイスカタカナ語辞典』によれば『ディスプレー画面の一部を区切って、他の部分とは別の内容を表示するようしたもの』の意味をも有する『ウィンドウ』の文字を『あざやかウィンドウ』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『表示が美しくはっきりしているディスプレー画面上の表示』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中『ディスプレー画面を有する商品』に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「あざやかウィンドウ」の文字よりなるところ、その構成中の「あざやか」の文字は、「美しくはっきりしているさま。紛れなくくっきりしたさま」(「広辞苑第5版」(株)岩波書店)の意味を有し、また後半の「ウィンドウ」の文字は、指定商品との関係においては、「アプリケーションソフトを稼働する際のディスプレイの表示形式の1つ。アプリケーションソフトごとに表示される領域を窓にたとえてウィンドウと呼ぶ。」(「最新2002年版 標準パソコン用語辞典」(株)秀和システム)の意味合いをもって広く使用されている語であるから、全体として「ウィンドウ表示形式の美しくくっきりとしたディスプレイ」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、指定商品中、ディスプレイを有する商品においては、その画像や色彩において鮮やかさが商品の品質の優位性とされていることからすれば「あざやかウィンドウ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、上記文字に照応する商品である「ウィンドウ表示形式を有する商品」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないとはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものといえ、これを取り消す理由はない。

なお、請求人は、構成中に「あざやか」或いは「ウィンドウ」の文字を含む登録例を挙げ本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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