結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14222(T2002−14222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KEY FREE SYSTEM」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成14年10月30日付け手続補正書により、第9類「自動車のドアの施錠及び解錠用電子装置,自動車のドアの施錠・解錠及びエンジン始動用電子装置」と補正されたものである。
本願商標は、「鍵を持って車に近づくと自動的にドアロックが解除され、離れると自動的にドアロックされるシステム」の意味合いが認識されるところ、上記意味合いを有する鍵を「キーフリーシステム又はキーフリー機能」と称して普通に使用されている実情にあるから、これを本願指定商品中の「自動車用の鍵」に使用するときは、「キーフリーシステム機能を有する鍵」であると理解されるにとどまるものであって、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「KEY FREE SYSTEM」の文字よりなるところ、「KEY FREE SYSTEM」の語が、原審でいうように、「鍵を持って車に近づくと自動的にドアロックが解除され、離れると自動的にドアロックされるシステム」の意味合いをもって認識されるものとは認め難いところであり、当審において調査するも、上記意味合いを有する鍵を「キーフリーシステム又はキーフリー機能」と称して普通に使用されているという事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、特定の商品の品質、機能を具体的に表示するものではなく、一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮するものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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