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結論

勝訴(請求認容)

商標「DTC」の略語の識別性(第3条第1項第3号|審判不服2003−14312(T2003−14312/J1))

審判番号
不服2003−14312(T2003−14312/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DTC」
争点(論点)
略語の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14312(T2003−14312/J1)・不服)は、本件商標「DTC」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DTC」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月2日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、離れた場所にある複数のパソコンを電話回線やLANなどを使って接続、動画,音声,アプリケーション,ホワイトボードなどのデータをリアルタイムにやり取りするシステム、即ち「デスクトップ会議システム(desktop conference system)」(「2002年度版通信・ネットワーク用語ハンドブック」日経BP社刊)の略語と認識されるものであるから、これをその指定商品について使用しても、取引者や需要者は同システム向けの商品であることを認識するにとどまり、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「DTC」の文字を書してなるものであるところ、審判請求書に添付された甲第1号証ないし甲第7号証及び職権でした調査によるも、「DTC」が原審でいう「デスクトップ会議システム(desktop conference system)」の略語を表示するものとして、普通に使用され、一般によく知られているという事実は発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これより直ちに上記略語を表したと認識されるものではなく、構成全体をもって、特定の観念を想起させない一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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