結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14312(T2003−14312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DTC」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月2日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
本願商標は、離れた場所にある複数のパソコンを電話回線やLANなどを使って接続、動画,音声,アプリケーション,ホワイトボードなどのデータをリアルタイムにやり取りするシステム、即ち「デスクトップ会議システム(desktop conference system)」(「2002年度版通信・ネットワーク用語ハンドブック」日経BP社刊)の略語と認識されるものであるから、これをその指定商品について使用しても、取引者や需要者は同システム向けの商品であることを認識するにとどまり、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「DTC」の文字を書してなるものであるところ、審判請求書に添付された甲第1号証ないし甲第7号証及び職権でした調査によるも、「DTC」が原審でいう「デスクトップ会議システム(desktop conference system)」の略語を表示するものとして、普通に使用され、一般によく知られているという事実は発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これより直ちに上記略語を表したと認識されるものではなく、構成全体をもって、特定の観念を想起させない一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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