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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7235(T2004−7235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「西夏」の文字を横書きしてなり、第33類「果実のエキス(アルコール分を含む。),ぶどう酒,ブランデー,アルコール飲料(ビールを除く。),アラック酒,アルコールエキス(ビール用のものを除く。),果実入りアルコール飲料,スピリッツ(飲料),ウイスキー,日本酒」を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1690213号商標は、「精華」の文字を縦書きしてなり、昭和56年3月10日に登録出願され、第28類「酒類」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年12月21日及び同16年3月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、同16年6月16日に、指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換の登録がなされ、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第4207129号商標は、「精華」の文字を縦書きしてなり、平成8年12月17日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されたものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。

これを本件についてみるに、本願商標は「西夏」の文字を書してなるところ、該文字(語)は、広辞苑、国語辞典(集英社)等によれば、「中国北西部にタングート族が建てた国(1038〜1227)」の名であり、「セイカ」と読むことが認められるから、本願商標からは、「セイカ」の称呼を生じ、「11世紀に中国北西部に存在した西夏王朝」に関する観念を想起させるものである。

他方、引用商標は、「精華」の文字を書してなるところ、該構成文字に相応して、「セイカ」の称呼を生ずるものと認められる。そして、これは「最も優れたところ。神髄。」の意味を有し、一般に親しまれている語であるから、これに接する取引者、需要者は、前記の観念を想起するというのが相当である。

また、両商標の外観についてみるに、本願商標及び引用各商標は、ともに漢字二文字からなるところ、共通にする文字はないものであるから、本願商標と引用各商標とは、外観において明らかに相違するものである。

してみると、本願商標と引用各商標から生ずる「セイカ」の称呼において類似性を認め得るものの、両商標の有する外観、観念の相違を考慮した上で、その外観、称呼及び観念を観察し、総合的に考察すると、本願商標と引用各商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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