結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17523(T2003−17523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とろ旨」の文字を横書きし、その漢字部分「旨」の上に「うま」の振り仮名を配した構成よりなり、第30類「別袋に入った冷凍のパスタソース付き冷凍の調理済みスパゲティ,その他の冷凍の調理済みスパゲティ,別袋に入った冷凍の具付き冷凍の調理済み焼きそば,その他の冷凍の調理済み焼きそば,別袋に入った冷凍のたれ付き冷凍のかに玉,その他の冷凍のかに玉,冷凍のオムレツ,冷凍のドライカレー,冷凍のピラフ,冷凍のぎょうざ,その他のぎょうざ,冷凍のサンドイッチ,その他のサンドイッチ,冷凍のしゅうまい,その他のしゅうまい,すし,冷凍のたこ焼き,その他のたこ焼き,冷凍の小篭包,冷凍の中華あんまんじゅう,冷凍の中華肉まんじゅう,その他の肉まんじゅう,冷凍のハンバーガー,その他のハンバーガー,冷凍のピザ,その他のピザ,冷凍のべんとう,その他のべんとう,冷凍のホットドッグ,その他のホットドッグ,冷凍のミートパイ,その他のミートパイ,冷凍のラビオリ,その他のラビオリ」を指定商品として、平成14年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『とろ旨』の文字と『旨』の文字の上にその読みを『うま』と書した構成からなるものであるところ、指定商品との関係においては、本願商標は『とろみのあるおいしい味』を表したものと認識されるものと認められるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質を表したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、これからは、直ちに原審説示の如く「とろみのあるおいしい味」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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