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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24735(T2002−24735/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24735(T2002−24735/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24735(T2002−24735/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「Ultimate」と「Cooling」の欧文字を図形との組み合わせにより表してなり、第1類、第7類、第9類、第11類、第12類及び第37類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年(平成13年)4月4日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成14年7月9日付け手続補正書において、第1類「自動車用冷却液,その他の化学品」、第7類「水冷エンジン用のウォーターポンプ,自動車用のモーター又はエンジン用ファン,ラジエーター用空気取り入れ弁」、第9類「自動車エンジン及び自動車用各種冷却液の循環制御調整用コンピュータ,電子的自動車エンジン及び自動車用各種冷却液の循環制御調整装置,自動車用空調制御調整用コンピュータ,電子的自動車用空調制御調整装置,自動車エンジン及び自動車用各種冷却液の循環制御調整用コンピュータ並びに自動車用空気調和装置制御調整用コンピュータ用プログラム,電子的自動車エンジン及び自動車用各種冷却液の循環制御調整装置並びに電子的自動車用空調制御調整装置用ンピュータプログラム,換気装置の制御用コンピュータ,換気装置用電子制御装置,電気式の自動車エンジン及び自動車用各種冷却液の循環制御装置,電気式の自動車用空気調和装置制御装置,電気式の換気装置の制御装置,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具」、第11類「暖冷房装置及びその部品,冷凍機械器具及びその部品,家庭用換気装置及びその部品,業務用換気装置及びその部品,ガス湯沸かし器,加熱器,乾燥装置,換熱器,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器及びその部品,ボイラー,自動車用換気装置及びその部品,自動車用冷暖房装置及びその部品」、第12類「自動車用エアコンディショナー用コンプレッサ,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」及び第37類「自転車の修理,二輪自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備,自動車の改造,自動車部品の架装,警報器その他の盗難防止装置の架装,自動車の洗浄,暖冷房装置の設置工事・修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第2593817号及び登録第4519215号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「Ultimate」及び「Cooling」の欧文字の間に図形を配し、外観上まとまりよく表されているものである。

そして、「Ultimate」と「Cooling」の欧文字の間に、矢印を図案化したと思しき図形を組み合わせていることから、構成全体を一体的に認識させるものであり、「Ultimate」の文字部分が特に独立して認識されるとみるべき事情も見いだすことはできない。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって一体不可分の構成態様よりなる商標と理解、認識されるものと認められ、構成文字に相応して「アルティメイトクーリング」の一連称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アルティメイト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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