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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24952(T2002−24952/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TSM」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第2類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年12月26日付け手続補正書により、第2類「塗料,染料,プラスチック用着色剤,その他の顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第988188号商標、登録第4158751号商標及び登録第4192246号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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