結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12999(T2003−12999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「NeO」の欧文字と「ハギハラネオ」の片仮名文字を色彩を用いて二段に表してなり、第17類、第19類及び第22類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成14年7月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年4月28日付けの手続補正書により、第17類「防水用のプラスチック製シート,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチック製シート,その他のプラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム,化学繊維糸(織物用を除く。),セメント系建築材料の強化に用いられる化学繊維,その他の化学繊維(織物用を除く。),サビ防止用粘着テープ,結束用粘着テープ,梱包用粘着テープ,マスキング用粘着テープ,防水用粘着テープ」、第19類「貯水池の漏水・土砂の吸い出し・護岸・堤体の洗堀防止用プラスチック製遮水シート,プラスチック製建築用の防水シート,合成樹脂製建築現場用遮蔽シート,合成樹脂製塗装用飛散防止シート,防炎加工されたメッシュ状の合成樹脂製シート,合成樹脂製の建築専用材料,繊維製の落石防止網」及び第22類「プラスチック製ターポリン,その他のターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,織物用化学繊維,編みひも,よりひも,網類,綱類(金属製又は石綿製のものを除く。),土のう用合成繊維製又は合成樹脂製袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NEO』及び『ハギハラネオ』の文字よりなるものであるが、『NEO』『ネオ』は『新しい(NEW)』『近代の(MODERN)』等の意味合いにおける外来語として理解され、新商品など商品が新しいことを表す語として、日常普通に使用されている文字であり、これに、ありふれた氏『萩原』をカタカナ文字で表したと認められる『ハギハラ』の文字を繋ぎ『ハギハラネオ』と普通に用いられる程度の態様で書かれたものであるから、このような本願商標を、その指定商品に使用しても、一般需要者は上記意味合いを表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり、色彩を施した「NeO」の欧文字と「ハギハラネオ」の片仮名文字を二段に表してなるものであるところ、上部に大きく表された「NeO」の欧文字部分は、「新しい、最新の」の意を有する英語の「neo」に通ずるところがあるとしても、その構成態様は、「N」「e」「O」の各文字を同じ大きさにして密着させ、一体的に表していることから、これよりは直ちに商品の品質等を表示したと認識させるとはいい難いものである。
さらに、その下に表された「ハギハラネオ」の片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって一連にまとまりよく表されていることから、一体不可分の構成と理解、認識されるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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