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Trademark Appeal Case

織物図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35300(T2002−35300/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4397992号の指定商品中「織物,メリヤス生地,フエルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4397992号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月6日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フエルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。

1.本件商標は、下記の引用各商標に類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「織物,メリヤス生地,フエルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」と下記の引用各商標の指定商品とは類似するものである。

(1)別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和55年9月18日に登録出願され、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年1月28日に商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1654502号商標。(2)別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和55年9月18日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成6年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1678085号商標。

(3)別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、昭和61年3月17日に登録出願され、第20類「敷き物、屋内装置用布製品、その他の屋内装置品(花びん、水盤、つい立て、びょうぶ、風りん、照明がくぶちを除く)人工芝」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、その後、同11年4月13日に商標権存続期間の更新登録がなされた登録第2159620号商標。

2.したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の指定商品中の上記商品については、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、何等答弁していない。

第4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、横長のS字状の太線を中央に配し、その横線に対して3本の太い縦線(中央の線がやや長い)を交叉させ、かつ、その両者の交叉部分には間隙を設け、織物の縦糸と横糸の交叉部分を拡大したような図形を上部に配し、細い横線を介して、その下部にやや図案化した「SAYDAM」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、上記図形部分と文字部分とは、常に一体のものとしてみるべき特段の事情もないと認められるから、該図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標の図形部分は別掲(2)ないし(4)に示すとおり、3本の太い横線を中央に配し、その横線に対して左上と右下に湾曲部分をもつN字状の太線を交叉させ、かつ、その両者の交叉部分には間隙を設け、織物の縦糸と横糸の交叉部分を拡大したような図形よりなるものである。

そして、上記(4)の商標については、図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

そこで、本件商標と引用各商標の図形部分の類否について判断するに、両者は、上記したとおり、織物の縦糸と横糸の交叉部分を拡大した図形から成る点において構成の軌を一にするものであり、かつ、引用各商標の図形部分を90度回転させた場合には、S字状と逆S字状の差異はあるものの、両者は、極めて近似した図形として看取されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用各商標とを時と処を異にして離隔的に観察した場合、両者は、外観上、相紛れるおそれがある類似の商標と言わざるを得ない。

(2)また、本件商標の指定商品中、「織物,メリヤス生地,フエルト及び不織布,ろ過布」と別掲(2)商標の指定商品「織物、編物、フエルト、その他の布地」、本件商標の「布製身の回り品,まくらカバー,毛布」と別掲(3)商標の指定商品中「布製身回品,寝具類」、さらに、本件商標の「ベッドカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」と別掲(4)商標の「敷き物,屋内装置用布製品」とは、それぞれ同一又は類似の商品と認められるものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録は無効とされるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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