結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4479(T2003−4479/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペオレックス PEOLEX」の文字を標準文字で横書きしてなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同16年5月31日付け手続補正書により、「合成樹脂用着色剤,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2415381号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピオレックス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「つや出し剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年9月21日登録出願、平成4年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第3類「つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」とする書換登録が、平成15年11月26日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正され、また、引用商標が前記2のとおり指定商品について書換登録がなされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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