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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19685(T2002−19685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「からだキレイ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成12年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『からだキレイ』の文字を書してなるところ、これからは、『からだを綺麗にするための商品』であることを認識させるものであり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「からだキレイ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「からだ」の文字が「身体」を、また、後半部の「キレイ」の文字が「美しいさま」を意味する語であるとしても、これらを結合して「からだキレイ」と表した本願商標は、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表したものというよりは、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「からだキレイ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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