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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24203(T2002−24203/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLACK CANYON」の欧文字を標準文字として表示してなり、第29類「牛肉」を指定商品とし、平成13年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国コロラド州西部の著名な観光地である「BLACK CANYON」の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「BLACK CANYON」の欧文字を表示してなるものであるところ、該文字は、アメリカ西部、コロラド州西部、ロッキー山脈中コロラド川支流グニソン川の峡谷(コンサイス外国地名事典<第3版> 1998年4月20日発行 株式会社三省堂)を表す語であるとしても、該地名がわが国において一般に知られているということはできず、本願の指定商品の産地・販売地として認識されているものとは認め難いものである。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「BLACK CANYON」の文字が商品の販売地等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果し得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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