結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「CFI」の文字を標準文字で書してなり、平成14年6月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、願書記載のものを同14年10月18日付け手続補正書及び同15年4月1日付け手続補正書をもって、第9類に属する商品に補正されたものである。
本願商標は、国際機関である「国際金融公社」を表示する標章であって、通商産業大臣が指定するもの(平成6年4月26日号外通商産業省告示第260号No10)と同一又は類似のものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「CFI」の文字を書してなるものである。
これに対して、「国際金融公社」(International Finance Corporation)を表示する略称は、「IFC」と認められる。
そうすると、本願商標を構成する「CFI」と国際金融公社を表示する「IFC」とは、同一のものでないことは明らかである。
また、本願商標は、その構成文字より、「シーエフアイ」の称呼が生ずるものであって、これより直ちに特定の観念が想起されるものではないのに対し、国際金融公社を表示する「IFC」は、これより「アイエフシー」の称呼が生じ、国際金融公社の観念を生ずるものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはないばかりでなく、観念において比較することはできない。さらに、両者は、欧文字3文字からなる簡潔な構成であるから、外観上も区別し得るものである。したがって、本願商標を構成する「CFI」と国際金融公社を表示する「IFC」とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似のものというべきである。
以上によれば、本願商標は、国際金融公社を表示する「IFC」と同一又は類似のものと認めることはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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