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Trademark Appeal Case

防護標章の登録要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12102(T2003−12102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2723734号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録第2723734号商標の防護標章として、平成14年8月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成15年5月27日付け手続補正書をもって、「乳幼児用電気通信機械器具,乳幼児用の録音済みのコンパクトディスク,その他の乳幼児用レコード,乳幼児向け電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,乳幼児用の電子応用機械器具及びその部品,乳幼児用映写フィルム,乳幼児用スライドフィルム,乳幼児用録画済みビデオディスク及びビデオテープ,乳幼児向けの家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用の乳幼児向けプログラムを記憶させた電子回路およびCD−ROM,乳幼児向け業務用テレビゲーム機,乳幼児用電子出版物」と補正された後、さらに、同年6月27日付け手続補正書をもって、「乳幼児用電気通信機械器具,乳幼児用の録音済みのコンパクトディスク,乳幼児用の電子応用機械器具及びその部品,乳幼児用録画済みビデオディスク及びビデオテープ,乳幼児向けの家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 本件登録商標

登録第2723734号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、平成4年3月31日に登録出願、第1類「医療補助品、薬剤、のりおよび接着剤」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生じさせる程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。

したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。

4 当審の判断

(1)請求人(出願人)の主張及びその提出に係る甲第1号証ないし甲第21号証を総合すると、以下の事実が認められる。

(ア)請求人は、昭和32年に株式会社ピジョン哺乳器本舗の社名で設立され、同60年以来本件登録商標をハウスマークとして、同人の取扱いに係る哺乳瓶等の育児用品について使用し、宣伝広告をした結果、本件登録商標は、育児用品の分野において著名なものとなっていたこと。

(イ)請求人の取扱いに係る商品は、上記育児用品を中心とした離乳食用調理セット等の離乳関連用品、ベビーパウダー等のスキンケア用品、おむつ関連用品、電子体温計、電動搾乳器等のほか、調乳ポット、電気おかゆ鍋、クッカー(電動タイプ)、電気通信機械器具(ママきてコール)など様々なものがあること。

(ウ)本願標章の指定商品中には、乳幼児の泣き声に反応して信号音を発信する商品、乳幼児の泣き声を送信する商品、オムツのぬれを感知する商品、乳幼児が離れた際に警告音を発信する商品、あるいは乳幼児の言語能力の発達を促す内容の教材が録音されているテープなど主として育児用として使用される商品が含まれ、本件審決時には、取引の場において普通に販売されている実情にあること。

(2)前記(1)で認定した事実、及び本件登録商標が使用される育児用品と本願標章の指定商品とは、いずれも家庭の主婦を中心とした一般の消費者を需要者とするという共通点があることを併せ考慮すると、本願標章を他人がその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その商品が請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるとみるのが相当である。

(3)したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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