1 本願商標
本願商標は、「チェック」の文字と「体験セット」の文字を二段に表してなり、第3類及び第21類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年9月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年6月23日付け手続補正書により、第3類「体験用のセットにしたせっけん類,体験用のセットにした香料類,体験用のセットにした化粧品,体験用のセットにした歯磨き」及び第21類「体験用のセットにした化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」と、補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『チェック』及び『体験セット』の文字を上下二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、その商品が需要者の髪や肌あるいは歯の性質または色合いに合ったものであるかどうかを調べるための体験用のセットになった商品であること、すなわち商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「チェック」の文字と「体験セット」の文字を二段に表してなるものであるところ、その構成中「体験セット」の文字部分は、本願指定商品との関係においては、品質、用途を表示するものとして認識されるものというべきである。しかし、「チェック」の文字は、指定商品との関係において、商品の品質、用途等を具体的に表示したものとして認識されるとは認め難いものであることから、「チェック」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
そして、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「チェック」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。