結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15564(T2004−15564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件は商標登録出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は
商標法第44条第1項の規定に規定する商標登録を受ける者(またはその承
継人)であるカネボウ株式会社によらなければならない。しかし商標法第4
4条第1項の規定によらない者である株式会社カネボウ化粧品によってなさ
れたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができない
ものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準
用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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