結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1066(T2003−1066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ZONE LABS INTERGRITY」の欧文字(標準文字による)とし(「ZONE」の文字と「LABS」の文字、「INTERGRITY」の各文字の間には一文字分程度の空白がある。)、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2001年4月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成13年8月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年1月16日付の手続補正書により、第9類「ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びその他のコンピュータソフトウェア記録媒体」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2723620号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTEGRITY」の欧文字を横書きしてなり、平成1年10月24日登録出願、第11類「コンピュータープログラムを記憶させた磁気ディスク及びテープ、コンピューターの記憶装置及び端末機、その他のコンピューター、その他本類に属する商品」を指定商品として平成9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記したように「ZONE LABS INTERGRITY」の欧文字(標準文字による)より構成されているものであって、それぞれの文字が、同書・同大・等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るものである。
また、これより生ずると認められる「ゾーンラブズインテグリティー」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「INTEGRITY」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成中末尾部にある「INTEGRITY」の欧文字部分を取り出して、この語が自他商品の識別標識とされるとみるのはいささか不自然というべきである。
したがって、本願商標からは「インテグリティー」のみの称呼が生ずるとすることはできないというのが相当である。
してみれば、本願商標から「インテグリティー」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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