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Trademark Appeal Case

称呼の近似音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19818号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブレスケア」の片仮名文字を横書してなり、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕環、胸当てパッド、失禁用おしめ、人工授精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として、平成9年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3161917号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PRESCARE」の欧文字と「プレスケア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品としてなり、平成5年8月24日に登録出願、同8年5月31日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「ブレスケア」の称呼を、また後者よりは「プレスケア」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「ブレスケア」と「プレスケア」の称呼とは、共に5音構成よりなるところ、語頭音の「ブ」と「プ」以外の全ての構成音を同じくしているものである。

しかしながら、該差異「ブ」と「プ」の音にしても、共に両唇を合わせて破裂させ母音(u)を共通にした近似音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、全体の称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似ものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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