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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19818号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19818号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PRESCARE」
争点(論点)
称呼の近似音の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19818号・不服)は、本件商標と引用商標「PRESCARE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブレスケア」の片仮名文字を横書してなり、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕環、胸当てパッド、失禁用おしめ、人工授精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として、平成9年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3161917号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PRESCARE」の欧文字と「プレスケア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品としてなり、平成5年8月24日に登録出願、同8年5月31日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「ブレスケア」の称呼を、また後者よりは「プレスケア」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「ブレスケア」と「プレスケア」の称呼とは、共に5音構成よりなるところ、語頭音の「ブ」と「プ」以外の全ての構成音を同じくしているものである。

しかしながら、該差異「ブ」と「プ」の音にしても、共に両唇を合わせて破裂させ母音(u)を共通にした近似音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、全体の称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似ものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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