結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6812(T2003−6812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルファテラス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成14年11月6日付け手続補正書及び当審における同15年4月22日受付の手続補正書により、第6類「金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第552667号の1商標、登録第740996号商標、登録第4237517号商標、登録第4237518号商標、登録第4237519号商標及び登録第4278227号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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