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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17462(T2002−17462/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTOLASER」の文字を標準文字により書してなり、第7類「レーザーはんだ付け装置」を指定商品として、平成12年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1785168号商標(以下「引用商標A」という。)は、「NEWOPTO」及び「ニューオプト」の文字を二段に横書きしてなり、昭和56年3月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同60年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2601578号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月22日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年11月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4498077号商標(以下「引用商標C」という。)は、「OPTO mini」の文字を標準文字により書してなり、平成12年4月14日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年11月30日に存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標と引用商標A及びCの類否について検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「LASER」の文字部分が「レーザーの(による)」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては「LASER」の文字部分が、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「オプトレーザー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「オプト」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標A及びCとを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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