結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19082(T2003−19082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年5月20日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同15年9月30日付け手続補正書により、第3類「香りを配合したせっけん・香りを配合した洗濯せっけん・香りを配合したシャンプー及びその他の香りを配合したせっけん類,香りを配合したエッセンシャルオイル及びその他の香料類,香りを配合したバスソルト・香りを配合したボデイオイル・香りを配合したボディパウダー・香水類及びその他の香りを配合した化粧品」に補正されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1) 商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に「香り、芳香」を表す仏語「SENTEURS」の字を有してなるものですから、これを本願の指定商品中、「香りを有する商品」(たとえば、「香りを配合したせっけん、香りを配合した洗濯せっけん、香りを配合したシャンプー、その他の香りを配合したせっけん類,香りを配合したエッセンシャルオイル,その他の香料類,香りを配合したバスソルト,香りを配合したボデイオイル,香りを配合したボディパウダー,香水類,香りを配合した化粧品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、以下の(a)及び(b)の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(a)登録第3355295号商標は、「ドリアン」の片仮名文字と「DOLLIAN」の欧文字を二段に横書してなり、平成4年11月25日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
(b)登録第4255444号商標は、「サントゥール」の片仮名文字と「SENTEUR」の欧文字を二段に横書してなり、平成7年12月26日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同11年3月26日に設定登録されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1とおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「SENTEURS」の欧文字と「D’ORIENT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その一部分が他の部分から独立して強調されるような態様ではなく、これより生ずる「サンチュールドリアン」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンチュールドリアン」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「サンチュール」または「ドリアン」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、他に類似するとみるべき要素は見出せない。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第11号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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