結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11531(T2002−11531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウィルブイアイ」の片仮名文字と「WiLLVi」の欧文字とを二段に併記してなり、第36類に属する願書のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第3046718号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年9月25日に登録出願、「ウィルビー」の片仮名文字と「WILL BE」の欧文字とを二段に併記してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ウィルブイアイ」と「WiLLVi」の文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応し「ウィルブイアイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「ウィルビー」と「WILL BE」の文字よりなるものであるから、同様にその読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応し「ウィルビー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ウィルブイアイ」の称呼と、引用商標より生ずる「ウィルビー」の称呼とを比較するに、両者は前2音「ウィル」を共通にするとはいえ、これに続く各音の音構成を全く異にするものであるから、両者を一連に称呼してもその語韻、語調を異にし、彼此聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、外観においても明らかな差異があり、本願商標からは特定の意味合いを生ずるものといえず、観念においても相紛れるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれも類似しない商標といえるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の理由をもって、本願商標の登録を拒むことはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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