結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22805(T2003−22805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピントフリーズ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、目を長時間酷使することによって毛様体筋が疲労し、ピントを調節する機能が低下することを意味する、『ピントフリーズ現象』の語を容易に理解させる『ピントフリーズ』の片仮名文字を、普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品中『ピントフリーズ現象治療用の薬剤』について使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が『ピントフリーズ現象の治療に用いられる薬剤』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「ピントフリーズ」の文字を同書、同大、同間隔で一体に表してなるものであるところ、これからは、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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