結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19780(T2002−19780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リビングロフト」の文字を標準文字で表してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成13年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リビングロフト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『リビング』の文字は、『居間』を意味し、『ロフト』の文字は、『屋根裏部屋』を意味するものであり、また、全体としても『居間にある屋根裏部屋』程度の意を有するにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、上記の意味を認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「リビングロフト」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解することができないばかりでなく、職権をもって調査するも、「リビングロフト」の文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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