結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30592(T2004−30592/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4331402号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PROCARE」の文字を書してなり、平成10年12月18日に登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同11年11月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,これらに類似する商品」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品中「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,これらに類似する商品」について使用されていないため、本件商標は商標法第50条第1項の要件を充足し本件商標の登録は、取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、平成16年6月9日付けで甲第1号証の1ないし同号証の10(枝番を含む。)、また、同年9月9日付けで甲第1号証の11の1ないし同号証11の6を提出した。
(1)本件商標の出願時の名義人は、「昭和繊維株式会社」であったが、平成14年10月1日に商業登記を行なった、分社型会社分割により新設会社の商号を「昭和繊維株式会社」とするために、分割会社の商号を「昭和キャピタル株式会社」に商号変更登記をし、本件商標の商標登録原簿には、登録名義人を「昭和キャピタル株式会社」とする表示変更を行い同15年2月25日に登録された。
(2)被請求人と商標使用権者である昭和繊維株式会社との間で平成14年10月1日付覚書(甲第1号証の3)第1条にて、被請求人は、特許権・実用新案権・商標権の権利有効期間まで昭和繊維株式会社が無償で、これらの権利を使用することに同意した。
その結果、昭和繊維株式会社は、本件商標を使用して介護用エプロン(甲第1号証の4)を日本国内の介護サービス事業者向けに継続的かつ広域的に無店舗販売方式にて過去3カ年間にわたり販売を行なってきた。直近の販売実績の証拠として得意先台帳写し(甲第1号証の5)により本件商標を使用していた事実を立証すると同時に、本件商標を印字した販売帳票一式(甲第1号証の6)、販売促進用介護用エプロンのパンフレット(甲第1号証の7)、各種パンフレット専用ホールダー(甲第1号証の8)、郵送用専用封筒(甲第L号証の9)などを提出する。
以上により、日本全国の介護サービス事業者の得意先(甲第1号証の10)に対して、過去3年間にわたり本件商標を継続的かつ広域的に使用してきた事情、および、今後もエプロンに限らず本件商標を指定した商品である第25類の被服、履物の全般に使用することを計画していることでもあり商標法第50条には何ら抵触するものではない。
(3)よって、本件商標は、商標法第50条第1項の、継続して3年以上使用していないという取消要件に該当しない。
(1)甲第1号証の1及び同号証の2は、本件商標の商標登録原簿及び商標公報である。
(2)甲第1号証の3(覚書)は、被請求人と昭和繊維株式会社との間に、2002(平成10)年10月1日付で交わされた覚え書きであって、そこには「被請求人は、会社の分割に伴い、被請求人が取得済または申請中であった特許権、実用新案件、商標権について、昭和繊維株式会社が無償で、これらの権利を使用することに同意した。」旨の記載が認められるから、昭和繊維株式会社は、本件商標に関して通常使用権を有するものである。
(3)甲第1号証の4は、エプロンの実物で、黄緑の地色を有し、その胸の部分には円に経線を配した地球のような図形の中央に「PROCARE」の文字を配した標章が、やや濃いめの黄緑色の糸にて刺繍がなされているものである。
(4)甲第1号証の5(枝番を含む。)は、左上段に「04/06/09作成」「昭和繊維株式会社」の文字及び上段中央に「得意先台帳」の文字が認められ、下段の表には、日付の欄に「03/01/10」、「04/02/10」及び「04/02/10」から「04/03/19」までの間に商品名の欄に「ヘルパーシャツ(ネーム入り)、かいごエプロン(ネーム入り)、エプロンT/65/35」等が掛け売りされたことの記載が認められる。
(5)甲第1号証の6は、未使用の販売伝票(控え)であって、その右上には、「PROCARE」の文字の記載と通常使用権者の会社名である「昭和繊維株式会社」の文字の記載が認められる。
(6)甲第1号証の7は、エプロンの広告のために作成した印刷物と認められ、女性モデルが広告に係るエプロンを実際に着用した写真が掲載されるとともに、最下段には、「PROCARE」の文字の記載と通常使用権者の会社名である「昭和繊維株式会社」の文字の記載が認められる。
(7)甲第1号証の8も、広告のために作成した印刷物と認められ、最上段に大きく「PROCARE」の文字を書してなり、その下段の文章中には「『プロ性』をそのまま使用していただけるケアサービスウェアーの実現で”使用者個人の力”になることが、私達の役割ではないかと考え、(中略)、それが私達のPROCARE(プロケア)のコンセプトです。」との記載が認められる。
(8)甲第1号証の9は、通常使用権者である昭和繊維株式会社の社用に使用の紙封筒と認められ、その左下には、円に経線を配した地球のようの図形の中央に「PROCARE」の文字を配した標章、その右側にやや太字で「PROCARE」の文字と通常使用権者の会社名である「昭和繊維株式会社」の文字の記載が認められる。
(9)甲第1号証の10は、左上に「プロケア東京」の文字と右上に「H16.3月現在」の文字が記載され、下段には得意先の分類及び都道府県別の表に何らかの数字の記載が認められる。
(10)甲第1号証の11(枝番を含む。)は、前記(4)に示された販売伝票(控え)の使用済みのものであって、日付の欄に「04.03.01」、「04、02.10」及び「03.01.10」の文字の記載があり、また、商品名の欄に「エプロン、ヘルパーシャツ、かいごエプロン、ハーフパンツ」の文字の記載があることから、これらについての売上があったと推認し得る。
ところで、伝票等の日付の記載は、簡略化して表示するため西暦の上2桁を省略し下2桁のみによって年を表し、月、日を「.」(ピリオド)で区切って表示することが普通に行われている実情がある。
そうとすると、前記(9)に記載された日付は、それぞれ、2004(平成16)年3月1日、同年2月10日及び2003(平成14)年1月10日を表示したものとみるのが自然である。
そして、それらの日付は、本件審判請求の登録(平成16年5月26日)前3年以内のものである。
そして、上記使用商品中の「エプロン、かいごエプロン」は、本件審判請求に係る指定商品に含まれるものである。
なお、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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