結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21486(T2002−21486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リビングロフト」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成13年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リビングロフト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『リビング』の文字は、『居間』を意味し、『ロフト』の文字は、『屋根裏部屋』を意味するものであり、また、全体としても『居間にある屋根裏部屋』程度の意を有するにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、上記の意味を認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「リビングロフト」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解することができないばかりでなく、職権をもって調査するも、「リビングロフト」の文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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