Trademark Appeal Case
ファミリーサポートの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−21902(T2001−21902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ファミリーサポート」の文字を標準文字で表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険及び生命保険についての相談,保険情報の提供」を指定役務として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『家庭や家族を助ける』あるいは『家庭や家族を支援する』程度の意味合いを表したと理解し把握させるに止まる『ファミリーサポート』の文字を書してなるにすぎないので、これをその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を誇示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成に照らして「ファミリー」と「サポート」の文字の組合せからなるものと認められるところ、「ファミリー」の文字は「家族、家庭」、「サポート」の文字は「支援すること、支えること」の意味を有するカタカナ語としていずれも一般世人に親しまれているものであるから、本願商標全体として「家族支援」ほどの意味合いが感得、把握されるものである。
そして、本願の指定役務は、前記したとおり保険に関する役務であるところ、保険とは、「人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補する制度。」(広辞苑第5版)をいい、家族への経済的な支援を大きな目的の一つとすることは、一般によく知られているところである。
以上のことは、例えば、以下のインターネット情報に「ファミリーサポート」、「家族をサポート」、「家族を支える」等の語が多用されていることからも窺い知ることができる。
(1)http://www.ctv-kyosai-aomori.or.jp/family/life/index.html(青森県市町村共済組合のホームページ中)
「ファミリーサポート『あんしん』 あなたに万一(死亡・高度障害)のことが起きた場合、残されたご家族が安心して生活するために、経済面と精神面から長期にわたる生活支援をおこないます。」
(2)http://www.khiunion.or.jp/kyosai/qa/hosyo.html(川崎重工労働組合のホームページ中)
「Q1.『ファミリーサポート』とは? 組合員に万一のことがあった場合、残された家族が共済金を一時金で受け取るのではなく、年金として定期的に受け取る制度です。公的年金と合わせ現行の給与制度のように安定した収入を得ることができます。」
(3)http://www.dai-ichi-life.co.jp/products/hoken/tokuyaku/hp.html(第一生命のホームページ中)
「3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、所定の身体障害状態、所定の要介護状態になられた場合、以後の保険料のお払込をいただかなくても保障がそのまま継続する特約です。経済的負担を軽減し、あなたとご家族をサポートします。」
(4)http://www.ja-iwakishi.or.jp/kyousai.htm(JAいわき市のホームページ中)
「万一のとき残されたご家族をサポートする生活保障年金『愛のかたち』。」
(5)http://www.alicojapan.com/yec/Main?BtnId=52_REQ&ScrId=SC_A11&SeqId=1(アリコジャパンのホームページ中)
「5,000万(5,000万円コース・災害死亡時契約年齢:満20〜60歳)の高額補償が、残されたご家族を力強く支えます」
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が家族支援を内容とするものであること、すなわち、単に役務の質(内容)を表示したものと理解するにとどまり、自他役務識別標識としての機能を果たす文字とは認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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