結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16141(T2004−16141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ITTIERRE」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第35類、第40類、第42類の願書記載の商品・役務を指定商品・役務として、平成9年4月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品・役務については、平成10年12月11日付、同12年8月9日付、同16年8月4日付、及び同16年11月26日付手続補正書をもって、最終的に、第18類「皮革,海浜用バッグ,折りかばん,書類入れかばん,ハンドバッグ,クラッチバッグ,革製帽子箱,キーケース(皮製品),ナップサック,楽譜入れ,買物袋,リュックサック,ランドセル,スーツケース,旅行かばん,トランク,財布,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,洋傘,ビーチパラソル,洋傘の骨,傘用柄,その他の傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、及び第25類「洋服,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,革製バンド,その他のバンド,革製ベルト,その他のベルト,靴中敷き,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品中には、その内容及び範囲が不明確な商品が含まれており、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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