結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12051(T2003−12051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」を指定商品として、平成14年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、デンマーク・フィンランド・ノルウェー・スウェーデンの生産者で構成するスカンジナビア・ミンク生産者組合(Scand inavia Mink Breeders Asssociation)が定めたミンクの上級品に付ける表示と認識・理解される『SAGA』の文字を有しているから、これを本願の指定商品中上記に照応する商品(上級のミンクの毛皮)以外の商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおりの欧文字を表してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく表示されているものである。そして、構成中の「SAGA」の欧文字部分が、原審説示のごとき組織名の略称であるとしても、かかる欧文字より取引者、需要者をして直ちに特定の商品の品質を想起させるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について、政令に定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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