結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「大里研究所」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第29類、第31類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年6月20日付け手続補正書により、第42類「食品・医学に関する研究」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、岐阜県揖斐郡大野町稲富に所在の公益団体である『財団法人 大里研究所』を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「大里研究所」の文字よりなるものであるところ、請求人提出の証拠によれば、「大里研究所」は、請求人を代表者とする法人格を有しない団体であって、原審説示のような「公益団体である『財団法人』」ではないことが認められ、そして、商標法第4条第1項第6号に規定する「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないもの」にも該当しないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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