結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19669(T2002−19669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「三協化学株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、2001年商標登録願第1286号(平成13年1月11日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成13年12月4日に登録出願されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1631856号商標(以下「引用商標」という。)は、「三共化学」の文字を横書きしてなり、昭和55年2月19日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものであるが、平成15年11月25日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年7月28日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年11月25日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同16年7月28日に登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。