結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16292(T2002−16292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する商品を指定商品とし、平成13年3月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年2月12日及び同年4月15日付け手続補正書により、第9類「サングラス,眼鏡ケース,その他の眼鏡,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「時計,キーホルダー」、第16類「紙袋,その他の紙製包装用容器,かるた,歌がるた,トランプ,花札」、第18類「傘,ステッキ,つえ,乗馬用具」、第24類「織物(畳べり地を除く。)」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716754号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MORECOLLECTION」の文字を横書きしてなり、昭和63年4月2日に登録出願、第23類「眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4163124号商標(以下「引用B商標」という。)は、「More & More」の文字を横書きしてなり、平成9年3月26日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4163125号商標(以下「引用C商標」という。)は、「More & More」の文字を横書きしてなり、平成9年3月26日に登録出願、第14類「時計,貴石,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,貴金属」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4163126号商標(以下「引用D商標」という。)は、「More & More」の文字を横書きしてなり、平成9年3月26日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊,衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり「MORE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「モア」の称呼を生じ、「もっと多くの、それ以上の」等の観念を生ずるものである。
他方、引用A商標は、「MORECOLLECTION」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、該構成後半の「COLLECTION」の文字部分が「商品の展示発表会或いは商品の展示発表された最新流行の商品であること」を表示するためのものとしての語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用A商標は、その構成文字全体に相応して、「モアコレクション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
次に、引用B、C及びD商標は、「More & More」の文字を横書きしてなるところ、全体として外観上まとまりよく構成されているばかりでなく、これより生じる「モアアンドモア」の称呼も格別冗長ともいうことはできないものであり、該文字部分中の「&」の文字は、通常二つの語を接続するために用いられる符号であることと相俟って、引用B、C及びD商標は一体的に表された態様と認められるものであり、「いよいよ、ますます」等の観念を生ずるものである。
そうすると、引用B、C及びD商標は、その構成文字全体に相応して、「モアアンドモア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「モア」の称呼と、引用商標から生ずる「モアコレクション」及び「モアアンドモア」の称呼を比較するに、両商標は、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。
また、本願商標と引用A、B、C及びD商標とは、その構成よりみるに、外観において区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せないものであるから、本願商標と引用A、B、C及びD商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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