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Trademark Appeal Case

商標権者同一と役務非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1779(T2003−1779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANA SKY WEB」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年7月8日受付の手続補正書、当審における同15年2月5日受付の手続補正書により、第35類「インターネットによる広告,コンピュータ通信を用いて行う電子メールによる広告物の配布,航空機による広告,航空機による輸送についての広告,その他の広告,ウエブサイト上での広告スペースの貸与,役務の提供促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理,役務の提供促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び精算,役務の提供促進のためのクーポン券の発行,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,トレーディングスタンプ又はポイント蓄積式カードの発行に関する調査・指導・助言及びそれらに関する情報の提供,インターネットによる通信販売に係る受発注事務の代行,インターネット・電子メールによる商品の販売に関する情報の提供及びその他の商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための懸賞・プレゼントの実施に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,コンピュータによる顧客管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3034562号商標、登録第3052837号商標、登録第3052838号商標、登録第3083889号商標、登録第3149074号商標及び登録第3324988号商標(以上6件まとめて以下「引用A商標」という。)、登録第3034893号商標、登録第3034896号商標、登録第3034900号商標、登録第3059857号商標、登録第3059919号商標、登録第3059920号商標、登録第3059921号商標、登録第3059927号商標、登録第3059928号商標、登録第3059929号商標、登録第3059930号商標、登録第3059931号商標、登録第3059932号商標、登録第3059933号商標、登録第3070326号商標、登録第3080783号商標、登録第3107778号商標、登録第3112244号商標、登録第3112746号商標、登録第3180404号商標、登録第4027630号商標、登録第4162760号商標、登録第4162835号商標、登録第4162836号商標、登録第4192164号商標及び登録第4192166号商標(以上26件まとめて以下「引用B商標」という。)は、それぞれ「ANA」の文字又は「ANA」の文字を要部とするものであって、それぞれ本願の出願日より先に出願され、第35類又は第39類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、本願の拒絶査定の前に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用A商標に係る各商標登録原簿によれば、それぞれの登録名義人の表示変更が平成15年12月10日に登録されたことにより、これらに係る商標権者は本願の出願人と同一人となった。

また、本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の各指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用B商標の各指定役務と類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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