結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9528(T2002−9528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VUITTON」の欧文字を書してなり、第14類、第18類、第25類及び第38類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月16日(パリ条約による優先権主張、2000年2月18日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年10月18日付け及び同16年5月10日付け手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属,貴金属製合金,貴金属製卓上食器セット(刃物類・フォーク及びスプーンを除く。),その他の貴金属製食器類,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製おしろい入れ,貴金属製灰皿,その他の貴金属製喫煙用具,指輪,貴金属製バックル,イヤリング,ブレスレット,ブローチ,ネックレス,ネクタイピン,装飾用ピン,ロケット,その他の宝飾品,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計バンド,腕時計,置き時計,目覚まし時計,時計用化粧箱,その他の時計,記念カップ,記念たて,キーリング,キーホルダー」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,トランク,旅行用小型手提げかばん,旅行かばん,旅行用具入れ,旅行用衣服かばん,リュックサック,ハンドバッグ,ビーチバッグ,ショルダーバッグ,アタッシュケース,ブリーフケース,その他のかばん類,買物袋,小袋,札入れ,財布,小切手帳入れ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,日傘,その他の傘,ステッキ,腰掛け付きのつえ,その他のつえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「スーツ,スカート,ズボン,ドレス,ジャケット,その他の洋服,コート,ベスト,プルオーバー型セーター,その他のセーター類,ワイシャツ類,バスローブ,その他の寝巻き類,コルセット,タイツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,ストッキング,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,防水加工をした被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子メールによる通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,電子計算機端末による通信,テレビ会議用通信端末による通信,衛星によるデータ・音声・映像その他の情報の通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第531147号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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