結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17482(T2002−17482/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ステインクリア」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ステインクリア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ステイン』の文字は、『染み、よごれ』等の意味を有し、また、「クリア」の文字は、「(・・・から)取り除く、きれいにする」等の意味を有する英語として広く知られている「clear」であることよりすると、本願商標よりは全体として『染みをきれいにする商品』あるいは『汚れを取り除く商品』ほどの意味合いを理解させるものといえ、近時、歯磨きを取り扱う業界では、虫歯予防、歯周病予防の他美白効果を付加した商品が販売されている実情が認められるから、これをその指定商品中の『歯磨き』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は『歯に付着したステインを除去する商品』であると理解するに止まり、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ステインクリア」の文字よりなるところ、構成中「ステイン」の文字は「染み、よごれ」、「クリア」の文字は「取り除く、きれいにする」といった意味を有するとしても、本願商標の構成文字全体からは特定の商品の品質、効能等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「ステインクリア」の文字が本願の指定商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなけらばならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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