結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6863号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、願書記載の指定商品を、同11年11月30日付手続補正書をもって、第5類「獣医科用剤,同毒療法(ホメオパシー)剤,花・草木を原材料としてなる情緒改善治療剤,食事療法剤,その他薬剤」と補正しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決があり、その確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と、引用登録商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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