結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16212(T2002−16212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成13年6月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同14年8月23日付手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,加熱器,調理台,流し台,便所ユニット,浴室ユニット,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿浄化槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リアカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット,人工芝,壁紙」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、理由(1)として、「1.本願に係る指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理』を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。2.指定商品(役務)は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品(役務)中、第11類『タンク用推移制御弁』、第12類『交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。3.本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。<引用商標>(1)登録第0588632号、(2)登録第0778471号、(3)登録第1122720号、(4)登録第1991947号、(5)登録第2213547号、(6)登録第2280316号、(7)登録第2427405号、(8)登録第2549845号、(9)登録第2669096号、(10)登録第2701839号、(11)登録第2704577号、(12)登録第2721786号、(13)登録第3284869号、(14)登録第3290754号、(15)登録第3337098号、(16)登録第4049721号、(17)登録第4060195号、(18)登録第4196668号、(19)登録第4241287号、(20)登録第4306108号、(21)登録第4401588号、(22)登録第4417124号、(23)登録第4488890号」、理由(2)として、「1.本願は、政令で定める商品及び役務の区分第27類に属さない商品(役務)を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。『プラスチック製の壁板,リノリューム製の壁板』は、第19類に属する商品である。2.指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『タイル及び床板』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第27類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書きについて
本願商標の指定商品及び指定役務については、平成14年8月23日付けの手続補正書により、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類及び第42類に属する指定商品及び指定役務が全て削除された。
したがって、第42類に属する指定役務に関する商標法第3条第1項柱書きについての拒絶理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務については、上記のとおり、当該手続補正書により、第11類の「タンク用推移制御弁」が「タンク用水位制御弁」に補正されたほか、拒絶理由通知において指摘されたその他の指定商品については全て削除された。
したがって、商標法第6条第1項及び同第2項についての拒絶理由は解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
(ア)引用商標(2)、(14)、(16)ないし(18)、(20)及び(21)との関係について
本願商標の指定商品及び指定役務については、上記のとおり、平成14年8月23日付けの手続補正書により、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類及び第42類に属する指定商品及び指定役務が全て削除された。
したがって、本願商標と上記引用商標(2)、(14)、(16)ないし(18)、(20)及び(21)との抵触関係は解消した。
(イ)引用商標(7)及び(23)との関係について
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の中央に大きく書された「D.Fit」の文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ディーフィット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「Fit」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せないから、該文字部分は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、該構成文字全体に相応して「ディーフィット」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
また、本願商標の上段に小さく書された「Super Drug」の文字は、「Super Drugstore」の略称と認められるものであり、大規模なドラッグストアの意味合いを認識させる単なる店舗の形態表示とみるべきものであるから、これより自他識別標識としての称呼、観念を生ずることはないものというべきである。
他方、引用商標(7)及び(23)は、「DEFEAT」の文字と「ディフィート」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ディフィート」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ディーフィット」と上記引用商標(7)及び(23)から生ずる「ディフィート」の称呼とを比較するに、両者は、語頭部において「ディー」と「ディ」の長音と短音の差異があり、中間部分においても「フィッ」と「フィー」の促音と長音の差異があるばかりでなく、「ディーフィット」は、「ディー」と「フィット」に区切って称呼されるのに対し、「ディフィート」は、全体を滑らかに称呼されるものであるから、全体の語調・語感も大きく相違するものである。
そうとすれば、これらの音の差異が両称呼に与える影響は、決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
(ウ)引用商標(9)との関係について
引用商標(9)は、別掲(4)に示すとおり、「O」とおぼしき文字に相当する部分をやや図案化して表示し、その左に「DE」、右に「FIT」の文字をそれぞれ横書きした構成よりなるものであって、その図案化した前記「O」とおぼしき文字に相当する部分を強いて読み込んで称呼したとしても、「デオフィット」の称呼を生ずるといえる程度のものである。
また、その部分を読み込んで称呼しない場合には、「ディーイーフィット」の称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、先ず、本願商標から生ずる「ディーフィット」と引用商標(9)から生ずる「デオフィット」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、いずれも明瞭に発音・聴取される「ディー」と「デオ」という明瞭な音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
次に、本願商標から生ずる「ディーフィット」と引用商標(9)から生ずる「ディーイーフィット」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められ、称呼上充分に区別し得るものである。
(エ)引用商標(1)、(3)ないし(6)、(10)ないし(12)、(15),(19)及び(22)との関係について
上記の引用各商標は、「FIT」、「fit」あるいは「フィット」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「フィット」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標は、前記のとおり、「ディーフィット」の称呼のみを生ずるものであるから、本願商標と上記引用各商標から生ずる称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上充分区別し得るものである。
(オ)引用商標(8)及び(13)との関係について
引用商標(8)は、「ドラッグ」の文字からなるものであり、引用商標(13)は、「DRUG」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「ドラッグ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標は、前記のとおり、「Super Drug」の文字部分から自他識別標識としての称呼を生ずることはないものというべきであるから、本願商標から「ドラッグ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と上記引用各商標とが称呼において類似する商標であるということはできない。
(カ)その他、本願商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項柱書き、同法第6条第1項、同第2項及び同法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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