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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65052(T2003−65052/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−65052(T2003−65052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品、その他本類に属する商品」
争点(論点)
造語商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−65052(T2003−65052/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化学品、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADVANTIX」の文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第5類「Anti−parasite products for animals.」を指定商品として、2000年11月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)5月8日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1924100号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年10月12日に登録出願され、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録、平成9年9月19日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ADVANTIX」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「アドバンティックス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字部分はややデザイン化されているものの、十分に「ADVANTEC」の文字よりなると理解し得るものであり、下段の「アドバンテック」の片仮名文字は、上段の欧文字部分の読みを特定しているものといえるから、「アドバンテック」の文字に相応し、「アドバンテック」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標と引用商標はいずれも特定の観念をもって親しまれているものではないから、一種の造語を表したものとして認識されるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標より生ずる「アドバンティックス」の称呼と、引用商標より生ずる「アドバンテック」の称呼は、その大半を占める「アドバン」及び「ク」の音を同じくするものであり、後半部分において、促音を伴う「ティ」と「テ」、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものである。そして、両商標は、その音構成からして、前半部「アドバン」の音が強く称呼されるというべきものであって、両者はその音を共通にするものであり、これに続く差異音である「ティ」(ti)と「テ」(te)の音は、いずれも子音「t」を共通にするばかりでなく、帯有する母音「i」と「e」もその調音方法が近似するものであり、また、「ス」の音は、無声摩擦音で弱く響く音であって、しかも語尾に位置することから、前音「ク」に吸収されて印象に残り難い音となる。そうすると、これら差異音が、強く称呼される前半部分を凌ぐほどの大きい影響を両称呼の全体に及ぼすものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が似たものとなり、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を想起させない造語商標であることとも相俟って、互いに聞き誤るおそれのある商標であるといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において互いに紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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