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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90754(T2003−90754/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4702243号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4702243号商標(以下「本件商標」という。)は、「HERBAL PEELING」の欧文字を標準文字とし、平成14年7月4日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第44類「美容,エステティック美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品(役務)として、平成15年8月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、前記のとおりの構成文字よりなるところ、該文字は「植物を原材料とした古い角質を除去する商品」を直感させるものであり、かつ、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、本件商標の指定商品中第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、取り消されるべきものである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成16年5月14日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標は、「HERBAL PEELING」の文字よりなるところ、その構成中「HERBAL」(ハーバル)の文字は、「草の、植物の」の意味を有し、「PEELING」(ピーリング)の文字は、「皮むき、皮はぎ」の意味を有するものである。

さらに、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証によれば、化粧品を取り扱うこの種の業界において、ハーブ等の植物を原材料とした皮膚の角質を取り除く商品に、「グリーンハーバルピーリング」、「ハーバルピーリングジェル」、「ハーバルホワイトピーリングジェル」、「ハーブによるピーリングパック」、「マツサージとハーバルピーリング」等の如く「ハーバルピーリング」の語を使用している事実が認められる。

してみると、本件商標は、前記した意味を有する「HERBAL」と「PEELING」の文字よりなること及び前記の使用事実の実情よりすれば、本件商標を構成する全体の文字よりは、取引者、需要者をして、「植物を原材料とした皮膚の角質を取り除く商品」(化粧品)を認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中「植物を原材料とした皮膚の角質を取り除く商品」(化粧品)に使用するときは、該商品の原材料、効能、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、上記商品以外の化粧品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3で述べたとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その指定商品中「化粧品」については、その商標登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議申立に係るその余の商品については、その商品の品質を表示し、あるいは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとは認められないから、取り消すべき理由がなく、同第4項により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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