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結論

敗訴(請求棄却)

商標「印刷物」の図形商標の類否と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90682(T2003−90682/J7))

審判番号
異議2003−90682(T2003−90682/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「印刷物」
争点(論点)
図形商標の類否と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第16類・第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90682(T2003−90682/J7)・異議)は、本件商標「印刷物」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否と混同」です。指定商品・役務は第16類・第35類に属します。特許庁は「登録第4692689号商標の指定商品第16類「印刷物」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4692689号商標の指定商品第16類「印刷物」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4692689号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に表示した構成よりなり、平成14年12月18日に登録出願、第16類「印刷物」及び第35類「新聞の予約購買の取次ぎ」を指定商品及び指定役務として、平成15年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標と別掲2に表示した商標登録第2394805号商標(以下「引用商標」という。)とは、称呼・観念において類似し、また、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)引用商標は、書籍を始めとする出版物の商標として、世界的に著名なものであり、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、申立人の業務に係る商品又は申立人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の通知

登録異議の申立があった結果、商標権者に対して示した本件商標の取消理由(平成16年6月29日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る甲各号証によれば、別掲2に表示した引用商標は、申立人が各種書籍に使用した結果、我が国において、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、需要者の間に広く認識されていたことが認められる。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両者の図形は、ペンギンを描いたものと容易に看取、認識されるものである。

さらに、その構成をみると、両ペンギンの図形は、共に立ち姿のペンギンを描き、腹部の白抜き、目の形状、頭の左向き、全体の黒色の部分の配色の点において、近似した構成よりなるものである。

しかして、両図形の異なるところは、引用商標のペンギン図形は開いた新聞如きを抱えている点、頭部に小さい三日月如くの図形を白抜きしてなる点及び足の形において差異を有するものである。

そうしてみると、本件商標を申立人の使用する商品「書籍」を含む「印刷物」について使用した場合は、両図形において、前記した構成の差異はあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、近似したペンギンの図形部分に着目し、同様のペンギンが新聞の如きものを持っているとイメージし、引用商標を連想、想起するものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品第16類「印刷物」に使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品又は申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の指定商品第16類「印刷物」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由の通知(前記3)は妥当であって、その登録は、その指定商品「印刷物」については、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。そして、商標権者は、この取消理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。

しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の指定役務については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとは認められないので、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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