Trademark Appeal Case
商標異議申立の補正時期
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90404(T2004−90404/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4759783号商標は、願書に記載したとおりであり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月2日登録出願、同16年3月26日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年6月25日付けの商標登録異議申立書において「申立ての理由は追って補充する。」と述べるのみで、申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していなかった。
その後、平成16年7月29日差し出しの「商標登録異議申立理由補充書」をもって、申立の理由及び証拠を補充する補正がなされたが、同補充書による補正は、商標法第43条の4第2項の規定により補正することができない時期にされているものであるから、採用することができないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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