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結論

勝訴(請求認容)

商標「新茶まつり」の行事名称の普通名称性(第3条第1項第6号|審判異議2003−90748(T2003−90748/J7))

審判番号
異議2003−90748(T2003−90748/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「新茶まつり」
争点(論点)
行事名称の普通名称性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90748(T2003−90748/J7)・異議)は、本件商標「新茶まつり」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「行事名称の普通名称性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4700529号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4700529号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4700529号商標(以下「本件商標」という。)は、「新茶まつり」と「新茶祭り」の文字を上下二段に書してなり、平成14年10月22日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、「新茶まつり」と「新茶祭り」の文字よりなるところ、該文字は「新芽を摘んで製した、その年の新しい茶を記念、祝賀、宣伝などのために催す集団的行事」を意味する語であるから、本願指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、「新茶まつり」「新茶祭り」の文字よりなるところ、「新茶」の文字は「新芽を摘んで製した、その年の新しい茶」を「まつり(祭り)」の文字は「記念、祝賀、宣伝などのために催す集団的行事」(共に広辞苑第五版)を意味し、全体として「新芽を摘んで製した、その年の新しい茶を記念、祝賀、宣伝などのために催す集団的行事」の意味合いを認識、理解されることは明らかである。

さらに、登録異議申立人の提出した甲各号証によれば、「新茶まつり(祭り)」は、茶の業務に係る製造者、販売者、茶に関する団体、茶を特産品とする市町村などが、新茶の出回る時期に全国各地で新茶の宣伝、販売促進等を目的として「新茶まつり(祭り)」を開催し、その行事として、新茶の試飲、茶を作る手揉み体験等を催していることが認められる。

してみれば、本件商標は、「新芽を摘んで製した、その年の新しい茶を記念、祝賀、宣伝などのために催す集団的行事」を表す名称として、茶の業務に係る不特定多数の者(製造者、販売者、茶に関する団体、市町村など)が普通一般に使用しているものであるから、本件指定商品「茶」との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、単に上記意味合いを理解し、その行事に係わりのある商品であることを認識するに止まり、該商品が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3で述べたとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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