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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エコなきのこ」と「エコな」のエコな"の慣用表現と類否(第4条第1項第15号|審判異議2003−90772(T2003−90772/J7))

審判番号
異議2003−90772(T2003−90772/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコなきのこ」引用商標「エコな」
争点(論点)
エコな"の慣用表現と類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90772(T2003−90772/J7)・異議)は、本件商標「エコなきのこ」と引用商標「エコな」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エコな"の慣用表現と類否」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第4704770号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4704770号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4704770号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコなきのこ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年1月30日に登録出願、第31類「種菌,食用きのこ」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「エコなきのこ」の文字を書してなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用に係る「エコナ」の商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標が出願される以前から、クッキングオイル、ドレッシングソース等に使用され、需要者の間に広く知られていることから、「エコな」は「エコナ」に通じ、「きのこ」は指定商品そのものを表示したものと理解される。また、申立人が引用商標を使用している商品と本件商標の指定商品とは、密接な関係にある。

してみれば、「きのこ」に「エコな」の文字を付した本件商標がその指定商品に使用されると、需要者は、その商品を申立人又は申立人と関係がある者を出所とするものであると誤認するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、申立人の使用に係る引用商標がクッキングオイル等の商標として、取引者・需要者の間において、広く知られていることを否定するものではない。

しかしながら、近年、環境保護の意識の高まりから、企業ばかりでなく、日常一般においても、「エコ(eco)」の文字が盛んに用いられており、インターネット情報を検索しても、例えば、「エコな料理」、「エコなクッキングレシピ」、「エコな食材」、「エコなライフスタイル」、「エコな心」、「エコな生活」、「健康エコな家づくり」、「エコな建材」、「エコな旅」、「エコなテーマ」、「エコなクルマ」、「エコな街づくり」等々、数多くの使用例が認められる。

このような、「エコな〇〇〇」という使い方が頻繁に行われている実情に照らしてみれば、本件商標に接する取引者・需要者は、漠然とした意味合いであるとしても、「エコロジーなきのこ、環境に配慮して栽培されたきのこ、エコなきのこ」の如き意味合いを容易に想起し、認識するものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標から生ずる「エコナキノコ」の称呼から、需要者は「食用きのこ」の商標名が「エコナ」であると理解する旨の申立人の主張は採用できない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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