Trademark Appeal Case
称呼類否と一体不可分性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90773(T2003−90773/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4704783号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月7日に登録出願され、「ハイテクスポーツ」の片仮名文字(標準文字による)を書してなり、第28類「運動用固定式自転車及びそのローラー,ランニングマシン,運動用の呼吸筋肉機能向上用・訓練用器具,運動用の呼吸筋肉機能向上用・訓練用に調整された空気が内部に供給されるボックス型の身体鍛錬用運動用具,その他の運動用具」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、平成2年2月8日に登録出願され、「ハイテック」の片仮名文字と「HI−TEC」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録された登録第2722369号商標、平成2年2月27日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類の商標登録原簿記載の商品を指定商品として同4年10月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年6月23日付けで第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされた登録第2469678号商標及び平成1年10月17日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動具」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録された登録第2722366号商標(以下、一括して「引用商標」という。何れも現に有効に存続している。)と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)また、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「履物,運動用特殊靴」について使用するものとして広く認識された商標「Hi−Tec」(以下、「申立人商標」という。)と同一又は類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について誤認、混同を生ぜしめるものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
3.当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記のとおり「ハイテクスポーツ」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に軽重の差なく一連に表示されており、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長ではなくよどみなく一気に称呼し得るものである。
また、その構成中「ハイテク」の文字は「高度な技術」等の意味を有する語として親しまれているところから、構成全体をもって「高度な技術を要するスポーツ」の如き意味合いを看取させる一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ハイテクスポーツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ハイテック」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ハイテクスポーツ」の称呼と引用商標より生ずる「ハイテック」の称呼とは、その構成音数の相違、構成音の配列の差異により明確に聴別し得るものであり、かつ、外観及び観念においても相紛れるおそれのないものである。
したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。
(2)出所の混同の有無について
申立人より提出された証拠によれば、引用商標及び申立人商標(特に、矢印の如き図形と「HI−TEC」の文字よりなる商標)が申立人の業務に係る商品「履物、運動用特殊靴」の商標として世界各国で使用され、この種業界において相当程度、認識されているものと認められる。
しかしながら、本件商標は、前述のとおり一体不可分の構成よりなるものであり、申立人商標等とは、類似しない別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これより申立人商標等を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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