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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90775(T2003−90775/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4705205号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4705205号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hyper ABS」の文字を標準文字により書してなり、平成14年9月10日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年7月29日に登録出願され、「ABS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録された登録第2721331号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「金属加工機械器具」と引用商標の指定商品は同一の商品である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成上記のとおりであるところ、書された「Hyper」及び「ABS」の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で、軽重の差なく

バランスよく一連に表されているものであり、全体より生ずる称呼も格別冗長ではなく一気に称呼し得るといえるものである。その構成中前半の「Hyper」の文字部分が本来ギリシャ語系の「(を)越えて、向こうの、過度の」等の意味を表す連結形(hyper−)であり、ときに、「スーパーのさらに上をゆく(超越的)」の意味で使用される語であるとしても、該語と「ABS」を組み合わせた本件商標は、特定の商品の品質(誇称)を表示するものとは認め難いところであり、申立人よりこれを裏付ける証拠も提出されていないものであるから、その構成全体をもって一体のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイパーエービーエス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より、その後半部の「ABS」の文字部分のみに着目して、単に「エービーエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標が引用商標と称呼において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観及び観念において類似とすべき点は見当たらない。。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「金属加工機械器具」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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