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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90784(T2003−90784/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4705631号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4705631号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年10月24日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和40年10月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年5月16日に設定登録された登録第742318号商標ほか、登録第761026号商標、登録第1968742号商標の1、登録第2483920号商標、登録第3264390号商標、登録第4145592号商標、登録第4279088号商標、登録第4407118号商標、登録第4457135号商標、登録第4529552号商標、登録第3062602号商標、登録第3065904号商標、登録第3065905号商標、登録第3080489号商標、登録第3273161号商標、登録第4457687号商標、登録第4516725号商標、登録第3250355号商標、登録第4209825号商標、登録第3007751号商標、登録第4143262号商標、登録第3169507号商標及び登録第3003249号商標(以下前記登録商標を一括して「引用商標」という。)と、類似する商標であって、その指定商品及び指定役務も引用商標の指定商品又は指定役務と類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの図形と文字とからなるところ、その構成中の文字部分は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「スカイチェック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標の文字部分中の「SKY」と「CHECK」の各文字がそれぞれ「空」及び「食い止め、阻止」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成にあっては、該文字部分は、全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、該構成中の文字部分に相応して「スカイチェック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「スカイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似とみるべき要素は見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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